畜産経営の安定に関する法律 第十八条
(輸入に係る指定乳製品等の機構への売渡し)
昭和三十六年法律第百八十三号
指定乳製品等につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機構に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。 一 機構又は機構の委託を受けた輸入業者が指定乳製品等を輸入するとき。 二 指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。
2 政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を機構に売り渡し、及びその指定乳製品等が機構に売り渡されることを確保する旨の契約を機構と締結しなければならない。
3 第一項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を機構に提出してしなければならない。
4 指定乳製品等についての関税法第七十条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。
5 前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。