畜産経営の安定に関する法律 第十四条

(集送乳調整金の交付)

昭和三十六年法律第百八十三号

機構は、指定事業者に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。

第14条

(集送乳調整金の交付)

畜産経営の安定に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百八十三号)

第14条 (集送乳調整金の交付)

機構は、指定事業者に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。

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