畜産経営の安定に関する法律 第四条
(生産者補給交付金等の交付)
昭和三十六年法律第百八十三号
機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。 一 第一号対象事業生産者補給交付金 二 第二号対象事業生産者補給金 三 第三号対象事業生産者補給金
(生産者補給交付金等の交付)
畜産経営の安定に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百八十三号)
第4条 (生産者補給交付金等の交付)
機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。 一 第1号対象事業生産者補給交付金 二 第2号対象事業生産者補給金 三 第3号対象事業生産者補給金