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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

昭和三十六年法律第百八十八号

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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十六年法律第百八十八号
  • 公布日: 1961-11-06
  • 収録条文数: 48件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条
  • 第四条 (公立の高等学校の適正な配置及び規模)
  • 第五条
  • 第六条 (学級編制の標準)
  • 第七条 (教職員定数の標準)
  • 第八条 (校長の数)
  • 第九条 (教諭等の数)
  • 第十条 (養護教諭等の数)
  • 第十一条 (実習助手の数)
  • 第十二条 (事務職員の数)
  • 第十三条
  • 第十四条 (学級編制の標準)
  • 第十五条 (教職員定数の標準)
  • 第十六条 (校長の数)
  • 第十七条 (教諭等の数)
  • 第十八条 (養護教諭等の数)
  • 第十九条 (実習助手の数)
  • 第二十条 (寄宿舎指導員の数)
  • 第二十一条 (事務職員の数)
  • 第二十二条 (教職員定数の算定に関する特例)
  • 第二十三条 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
  • 第二十四条 (教職員定数に含まない数)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 削除
  • 第三条
  • 第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模
  • 第四条
  • 第五条