宅地造成及び特定盛土等規制法 第一条

(目的)

昭和三十六年法律第百九十一号

この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

宅地造成及び特定盛土等規制法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十一号)

第1条 (目的)

この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

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