宅地造成及び特定盛土等規制法 第七条
(証明書等の携帯)
昭和三十六年法律第百九十一号
第五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2 前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(証明書等の携帯)
宅地造成及び特定盛土等規制法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十一号)
第7条 (証明書等の携帯)
第5条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2 前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。