宅地造成及び特定盛土等規制法 第九条

(基礎調査に要する費用の補助)

昭和三十六年法律第百九十一号

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。

第9条

(基礎調査に要する費用の補助)

宅地造成及び特定盛土等規制法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十一号)

第9条 (基礎調査に要する費用の補助)

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。

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