宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十四条
(立入検査)
昭和三十六年法律第百九十一号
都道府県知事は、第十二条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第二十条第一項から第四項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている宅地造成等に関する工事の状況を検査させることができる。
2 第七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。