宅地造成及び特定盛土等規制法 第二条
(定義)
昭和三十六年法律第百九十一号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 宅地農地、採草放牧地及び森林(以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(以下「公共施設用地」という。)以外の土地をいう。 二 宅地造成宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。 三 特定盛土等宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。 四 土石の堆積宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。 五 災害崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。 六 設計その者の責任において、設計図書(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。第五十五条第二項において同じ。)を作成することをいう。 七 工事主宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 八 工事施行者宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 九 造成宅地宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。