宅地造成及び特定盛土等規制法 第八条

(土地の立入り等に伴う損失の補償)

昭和三十六年法律第百九十一号

都道府県は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

第8条

(土地の立入り等に伴う損失の補償)

宅地造成及び特定盛土等規制法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十一号)

第8条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

都道府県は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。

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