宅地造成及び特定盛土等規制法 第十一条
(住民への周知)
昭和三十六年法律第百九十一号
工事主は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
(住民への周知)
宅地造成及び特定盛土等規制法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十一号)
第11条 (住民への周知)
工事主は、次条第1項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。