宅地造成及び特定盛土等規制法 第十四条
(許可証の交付又は不許可の通知)
昭和三十六年法律第百九十一号
都道府県知事は、第十二条第一項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。
3 宅地造成等に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。
4 第二項の許可証の様式は、主務省令で定める。