踏切道改良促進法 第二十三条
(事務の区分)
昭和三十六年法律第百九十五号
第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)
第23条 (事務の区分)
第3条第5項、第4条第17項(第5条第2項において準用する場合を含む。)及び第14条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。