踏切道改良促進法 第二条

(定義)

昭和三十六年法律第百九十五号

この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。

第2条

(定義)

踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)

第2条 (定義)

この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)踏切道改良促進法の全文・目次ページへ →