踏切道改良促進法 第二条
(定義)
昭和三十六年法律第百九十五号
この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。
(定義)
踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)
第2条 (定義)
この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。