踏切道改良促進法 第五条

(地方踏切道改良計画の変更)

昭和三十六年法律第百九十五号

前条第一項又は第十二項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第二項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前条第三項から第九項まで及び第十三項から第十八項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。この場合において、同条第十三項中「第一項又は前項」とあり、並びに同条第十四項及び第十六項から第十八項までの規定中「第一項又は第十二項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

第5条

(地方踏切道改良計画の変更)

踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)

第5条 (地方踏切道改良計画の変更)

前条第1項又は第12項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第2項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前条第3項から第9項まで及び第13項から第18項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。この場合において、同条第13項中「第1項又は前項」とあり、並びに同条第14項及び第16項から第18項までの規定中「第1項又は第12項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

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