踏切道改良促進法 第十一条
(改良の実施)
昭和三十六年法律第百九十五号
第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第四条第一項ただし書に規定する場合においては、前項の鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。
3 第四条第四項及び第五項(これらの規定を第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により特定道路改良に関する事項が記載された地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る第一項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路管理者並びに特定道路改良に係る他の道路管理者」とする。