踏切道改良促進法 第十五条

(国踏切道災害時管理方法)

昭和三十六年法律第百九十五号

国土交通大臣は、第十三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条において「国踏切道災害時管理方法」という。)を決定するものとする。

2 国踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道災害時管理方法について協議が成立したときは、この限りでない。

4 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

5 前三項の規定は、国踏切道災害時管理方法の変更について準用する。

第15条

(国踏切道災害時管理方法)

踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)

第15条 (国踏切道災害時管理方法)

国土交通大臣は、第13条第1項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条において「国踏切道災害時管理方法」という。)を決定するものとする。

2 国踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道災害時管理方法について協議が成立したときは、この限りでない。

4 国土交通大臣は、第1項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

5 前三項の規定は、国踏切道災害時管理方法の変更について準用する。

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