踏切道改良促進法 第十八条

(費用の負担)

昭和三十六年法律第百九十五号

第三条第一項又は第十三条第一項の規定により指定された踏切道(以下この条及び次条第一項において「指定踏切道」という。)の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の管理の実施に要する費用(次項の費用を除く。)は、鉄道事業者及び道路管理者(特定道路改良に係る他の道路管理者を含む。)が協議して負担するものとする。

2 指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。

第18条

(費用の負担)

踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)

第18条 (費用の負担)

第3条第1項又は第13条第1項の規定により指定された踏切道(以下この条及び次条第1項において「指定踏切道」という。)の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の管理の実施に要する費用(次項の費用を除く。)は、鉄道事業者及び道路管理者(特定道路改良に係る他の道路管理者を含む。)が協議して負担するものとする。

2 指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。

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