踏切道改良促進法 第十四条

(地方踏切道災害時管理方法)

昭和三十六年法律第百九十五号

鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条及び第十七条第四項において「地方踏切道災害時管理方法」という。)を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 地方踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

4 第四条第十五項の規定は、前項の場合について準用する。

5 第三項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。

6 鉄道事業者及び道路管理者は、第一項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めようとする場合において、第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。

7 第一項の規定による国土交通大臣への地方踏切道災害時管理方法の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

8 国土交通大臣は、第一項の規定により提出された地方踏切道災害時管理方法が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。

9 第一項の規定により地方踏切道災害時管理方法を国土交通大臣に提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道災害時管理方法について、協議によりその内容の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道災害時管理方法を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定による地方踏切道災害時管理方法の変更について準用する。

第14条

(地方踏切道災害時管理方法)

踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)

第14条 (地方踏切道災害時管理方法)

鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条及び第17条第4項において「地方踏切道災害時管理方法」という。)を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 地方踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。

3 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

4 第4条第15項の規定は、前項の場合について準用する。

5 第3項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。

6 鉄道事業者及び道路管理者は、第1項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めようとする場合において、第16条第1項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。

7 第1項の規定による国土交通大臣への地方踏切道災害時管理方法の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第7条第3項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

8 国土交通大臣は、第1項の規定により提出された地方踏切道災害時管理方法が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。

9 第1項の規定により地方踏切道災害時管理方法を国土交通大臣に提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道災害時管理方法について、協議によりその内容の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道災害時管理方法を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

10 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による地方踏切道災害時管理方法の変更について準用する。

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