踏切道改良促進法 第十条

(滞留施設協定の効力)

昭和三十六年法律第百九十五号

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第10条

(滞留施設協定の効力)

踏切道改良促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十五号)

第10条 (滞留施設協定の効力)

前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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