特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第一条
(この法律の目的)
昭和三十六年法律第百九十九号
この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。以下次条において同じ。)をこうむつた日本国民又は日本国法人(以下次条において「被害者」という。)で、その損害の賠償を請求するものに対し、あつせんその他必要な援助を行なうことを目的とする。