特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第三条
(請求のあつせん)
昭和三十六年法律第百九十九号
防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。
(請求のあつせん)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十九号)
第3条 (請求のあつせん)
防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。