特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第二条

(請求のあつせんの申請)

昭和三十六年法律第百九十九号

被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。

第2条

(請求のあつせんの申請)

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十九号)

第2条 (請求のあつせんの申請)

被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。

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