特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 第四条
(訴訟の援助)
昭和三十六年法律第百九十九号
政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。
2 前項の立替金には、利息を附さない。
(訴訟の援助)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の全文・目次(昭和三十六年法律第百九十九号)
第4条 (訴訟の援助)
政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。
2 前項の立替金には、利息を附さない。