農業近代化資金融通法 第七条
(納付金)
昭和三十六年法律第二百二号
都道府県は、前条の規定による政府の補助(農業信用基金協会法附則第五条第一項の規定による同項の権利及び義務の承継に係る都道府県が同法による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項の規定により受けた政府の補助を含む。)を受けて当該都道府県が出資した農業信用基金協会が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 一 解散した場合農業信用保証保険法第五十二条第一項の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額 二 農業近代化資金に係る債務の保証の業務を廃止した場合当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに農業信用保証保険法第六十四条第一項の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額