農業近代化資金融通法 第二条

(定義)

昭和三十六年法律第二百二号

この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者 二 農業協同組合 三 農業協同組合連合会 四 前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

2 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合 二 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 三 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会 四 農林中央金庫 五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

3 この法律において「農業近代化資金」とは、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金(畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要するもの、乳牛その他の家畜の購入又は育成に要するもの及び農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。 一 一農業者等に係る貸付金の合計額が、第一項第二号から第四号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては十五億円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、同項第一号に掲げる者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては二億円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、その他の場合にあつては四千万円の範囲内で政令で定める額以内のものであること。 二 償還期限が、二十年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。 三 据置期間が、七年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。 四 利率が、年七分五厘以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。

第2条

(定義)

農業近代化資金融通法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百二号)

第2条 (定義)

この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者 二 農業協同組合 三 農業協同組合連合会 四 前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

2 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合 二 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 三 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会 四 農林中央金庫 五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

3 この法律において「農業近代化資金」とは、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金(畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要するもの、乳牛その他の家畜の購入又は育成に要するもの及び農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。 一 一農業者等に係る貸付金の合計額が、第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては十五億円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、同項第1号に掲げる者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては二億円(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内、その他の場合にあつては四千万円の範囲内で政令で定める額以内のものであること。 二 償還期限が、二十年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。 三 据置期間が、七年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。 四 利率が、年七分五厘以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。

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