農業近代化資金融通法 第六条

(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

昭和三十六年法律第二百二号

政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が農業近代化資金に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行なうのに要する経費の一部を補助することができる。

第6条

(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

農業近代化資金融通法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百二号)

第6条 (農業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が農業近代化資金に係る債務の保証の業務を行なう農業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行なうのに要する経費の一部を補助することができる。

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