農業信用保証保険法

昭和三十六年法律第二百四号

第一条

(目的)

この法律は、農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を確立し、もつて農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。

第二条

(定義)

この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者 二 農業協同組合 三 農業協同組合連合会 四 前三号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で政令で定めるもの

2 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合 二 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 三 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会 四 農林中央金庫 五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

3 この法律において「農業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。 一 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。) 二 農業改良資金(農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。) 三 青年等就農資金(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。) 四 農業近代化資金、農業改良資金及び青年等就農資金以外の資金であつて、農業者等の事業又は生活に必要なもののうち、農業経営の改善又は農家経済の安定に資するものとして主務大臣が指定するもの

第三条

(法人格)

農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)は、法人とする。

第四条

(区域)

基金協会の区域は、都道府県の区域(特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)による。

第五条

(住所)

基金協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第六条

(名称)

基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。

2 基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。

第七条

(登記)

基金協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第八条

(業務の範囲)

基金協会は、次の業務を行う。 一 会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 二 第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を併せ行うものに限る。)が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証 三 農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた者(次項において「認定農業者」と総称する。)であつてその区域内に住所を有するものに対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2 基金協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域外に住所を有する認定農業者に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う融資機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。

第八条の二

(経営の健全性の確保)

主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

第九条

(基金)

基金協会は、第十五条の規定による出資金、第十条第二項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。基金協会が保証債務の弁済(次条第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(第六十四条第一項の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、また同様とする。 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行への預金又は金銭信託 二 国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有

第九条の二

(信用基金からの借入金等)

基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第三号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び第八条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、前条各号の方法により管理しなければならない。

2 前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

第九条の三

基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第四号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。

2 前項の金銭は、第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

第十条

(準備金)

基金協会は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

2 前項の準備金は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は第九条の基金に繰り入れることができる。

3 第一項の準備金は、前項の場合を除き取りくずしてはならない。

第十一条

(経理の区分)

基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 一 農業近代化資金に係る債務の保証の業務 二 農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務 三 第八条第一項第一号ニに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務 四 第八条第一項第三号に掲げる業務

第十二条

(事業年度)

基金協会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年三月三十一日までとする。

第十三条

(業務の委託)

基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を融資機関に委託することができる。

2 融資機関たる農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。

第十四条

(会員の資格)

基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。

2 地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

第十五条

(出資)

会員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、一万円とする。

3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

4 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。

5 会員の責任は、その出資額を限度とする。

第十六条

(持分の譲渡)

会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 会員は、持分を共有することができない。

5 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが基金協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、基金協会がこれを承認したときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

6 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人に限り、前項の規定を適用する。

第十七条

(議決権)

会員は、各一個及び出資一口につき一個の議決権を有する。

2 会員は、定款で定めるところにより、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第四十八条の三第四項を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

5 代理人は、代理権を証する書面を基金協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第十七条の二

(議決権のない場合)

基金協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

第十八条

(加入)

会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

2 基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

第十九条

(脱退)

会員は、次の事由によつて脱退する。 一 会員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 破産手続開始の決定 四 除名

2 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、基金協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

第二十条

会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下次号において同じ。)の債務を保証している場合 二 基金協会が当該会員に代つてその債務を弁済したことにより取得した求償権を有する場合 三 基金協会が当該会員に対してその脱退を承認しない旨を通知した場合 四 基金協会が保証契約を結んでいる融資機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第四十一条において同じ。)が基金協会に対し当該会員の脱退について異議を申し出た場合

2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに基金協会に予告しなければならない。

3 基金協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第四号の融資機関に対し、当該会員の脱退について異議があれば基金協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に基金協会と新たに保証契約を結ぶに至つた融資機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第三号の通知をするときは、この限りでない。

4 基金協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の通知をしてはならない。

5 融資機関は、当該会員の脱退により基金協会が現に当該融資機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第四号の異議の申出をしてはならない。

第二十一条

(脱退者に対する払戻し)

会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 会員が脱退した場合において、基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき、又は当該会員に代つてその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、基金協会は、その債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、定款で定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。

3 第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになつた時)から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

第二十二条

(出資口数の減少)

会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

第二十三条

(発起人)

基金協会を設立するには、第十四条第一項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

2 発起人は、定款及び業務方法書を作成しなければならない。

3 定款には、発起人が署名するものとする。

第二十四条

(創立総会)

発起人は、定款及び業務方法書を作成したときは、会日の二週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 発起人及び基金協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は、創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。

3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

5 定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

6 創立総会では、定款及び業務方法書を修正することができる。

7 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上になるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

8 創立総会については、第十七条及び第十七条の二の規定を準用する。

第二十五条

(設立の認可の申請)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第二十六条

(設立の認可)

主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 一 設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。 二 定款、業務方法書又は事業計画書に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。 三 区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする他の基金協会が既に成立しているとき。

第二十七条

(理事への事務の引継ぎ)

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。

2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第二十四条第二項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。

第二十八条

(成立の時期)

基金協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。

第二十九条

(定款に記載すべき事項)

基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 事務所の所在地 五 業務 六 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定 七 会員の出資の払込みの方法 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九 準備金に関する規定 十 役員の定数、職務の分担並びに選任及び委嘱に関する規定 十一 事業年度 十二 公告の方法(基金協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

第三十条

(業務方法書に記載すべき事項)

基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。 一 基金及び第九条の二第一項の資金の管理方法 二 保証の金額の合計額の最高限度 三 一被保証者についての保証の金額の最高限度 四 被保証者の資格 五 保証に係る借入資金(第八条第一項第二号に掲げる保証にあつては、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて農業協同組合が貸し付ける資金)の種類及びその借入期間の最高限度 六 保証の範囲 七 保証契約の締結及び変更に関する事項 八 保証料に関する事項その他被保証者の守るべき条件に関する事項 九 保証債務の弁済に関する事項 十 求償権の行使方法及び償却に関する事項 十一 業務の委託に関する事項 十二 第八条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

第三十一条

(規約)

次の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要な事項

第三十二条

(役員の定数)

基金協会に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

第三十三条

(役員の選任等)

基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。 一 会員(法人たる会員にあつては、当該法人の業務を執行する役員) 二 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

2 前項の規定により選任される役員のほか、基金協会は、定款で定めるところにより、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。

3 設立当初の役員は、前二項の規定に準じ、創立総会において選任し、又は委嘱する。

第三十四条

(役員の任期)

役員の任期は、二年とする。ただし、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。ただし、その期間は一年をこえてはならない。

第三十五条

(監事の兼職禁止)

監事は、理事又は基金協会の使用人と兼ねてはならない。

第三十五条の二

(基金協会の業務の決定)

基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

第三十五条の三

(基金協会の代表)

理事は、基金協会のすべての業務について、基金協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第三十五条の四

(理事の代表権の制限)

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第三十五条の五

(理事の代理行為の委任)

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三十五条の六

(代理人の選任)

理事は、基金協会の職員のうちから、基金協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第三十五条の七

(仮理事の選任)

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

第三十六条

(理事の自己契約等の禁止)

基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。基金協会と理事との訴訟についても、また同様とする。

第三十六条の二

(監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。 一 基金協会の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第三十七条

(総会の招集)

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。

第三十八条

会員が、総会員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。

2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

3 前項前段の電磁的方法(第二十四条第四項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第三十九条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第四十条

(会員に対する通知又は催告)

基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3 総会招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

第四十一条

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 加入の年月日 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日

3 会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。

第四十二条

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

理事は、通常総会の会日の五週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事及び公認会計士又は監査法人に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会員及び基金協会の債権者は、前項の書類の閲覧を求めることができる。

3 公認会計士又は監査法人は、第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を監事及び理事に提出しなければならない。

4 第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

5 前項の監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第七十七条第十号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書を添付したものとみなす。

第四十三条

(役員の基金協会及び第三者に対する責任)

役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

2 役員がその職務を行なうに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

第四十四条

(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

第四十五条

(総会の議決事項)

次の事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の変更 三 規約の設定、変更及び廃止 四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 五 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2 定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

第四十六条

(総会の議事)

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会で選任する。

3 総会においては、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第四十七条

(特別の議決)

次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 基金協会の解散又は合併 三 会員の除名 四 事業の全部の譲渡

第四十八条

削除

第四十八条の二

(合併の手続)

基金協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。

2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

第四十八条の三

基金協会は、合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2 基金協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

4 合併を行う基金協会が、第二項の規定による公告を、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)によつてするときは、同項の規定にかかわらず、当該基金協会による各別の催告は、することを要しない。

5 基金協会が第二項の規定による公告を前項に規定する電子公告によつてする場合については、会社法第九百三十九条第三項(会社の公告方法)、第九百四十条第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは、「農業信用保証保険法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十八条の四

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、基金協会の合併を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、基金協会は、当該債務につき、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第四十八条の五

(新設合併の手続)

合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員の選任又は委嘱をし、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。

3 第一項の規定による役員の選任又は委嘱については、第三十三条第一項及び第二項の規定を準用する。

第四十八条の六

(合併の時期)

基金協会の合併は、合併後存続する基金協会又は合併によつて成立する基金協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

第四十八条の七

(合併による権利義務の承継)

合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

第四十八条の八

(会社法の準用)

基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の合併の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令等)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十八条の九

(事業の譲渡又は譲受けの手続)

基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。)ができる。

2 基金協会は、総会の議決を経て、他の基金協会の事業の全部又は一部(第八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を譲り受けることができる。

3 前二項に規定する事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 第二十六条(第三号を除く。)の規定は第二項に規定する事業の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第四十九条第三項の規定は第一項に規定する事業の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。

5 基金協会は、事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6 前項の規定による公告がされたときは、基金協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。

7 第一項に規定する事業の譲渡については、第四十八条の三及び第四十八条の四の規定を準用する。

第四十九条

(解散事由)

基金協会は、次の事由によつて解散する。 一 総会の議決 一の二 合併 二 破産手続開始の決定 三 事業の全部の譲渡 四 第五十七条第二項の規定による解散の命令

2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。

第四十九条の二

(清算中の基金協会の能力)

解散した基金協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十条

(清算人)

基金協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。

第五十条の二

(裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十条の三

(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十条の四

(清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十一条

(清算人の財産調査義務)

清算人は、就職の後遅滞なく、基金協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

第五十一条の二

(債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十一条の三

(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十一条の四

(清算中の基金協会についての破産手続の開始)

清算中に基金協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2 清算人は、清算中の基金協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算中の基金協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五十二条

(残余財産の分配)

清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。

第五十二条の二

(裁判所による監督)

基金協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3 基金協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4 主務大臣は、基金協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第五十三条

(決算報告)

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

第五十四条

(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第五十四条の二

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

基金協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第五十四条の三

(不服申立ての制限)

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第五十四条の四

(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、基金協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第五十四条の五

(検査役の選任)

裁判所は、基金協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「基金協会及び検査役」と読み替えるものとする。

第五十五条

(業務又は財産の状況の報告の徴収)

主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

第五十六条

(業務又は会計の検査)

会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その基金協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 主務大臣は、基金協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その基金協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条ただし書の規定を準用する。

3 主務大臣は、基金協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

第五十六条の二

(主務大臣の監督上の命令)

主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に照らして、当該基金協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該基金協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該基金協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

第五十七条

(法令等の違反に対する措置)

主務大臣は、第五十五条の規定により報告を徴した場合又は第五十六条の規定により検査を行つた場合において、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その基金協会に対して、役員の解任、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 基金協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその基金協会の解散を命ずることができる。

第五十八条

(決議の取消し)

会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決の日から三十日以内に、その決議の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。

2 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。

3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第五十九条

(保険契約)

信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は譲受者(以下「基金協会等」という。)を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、その者に対し第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業(以下「保証事業」という。)の全部を譲り渡した基金協会の区域であつた区域(以下「特定区域」という。)内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額以上のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をすることにより、その基金協会等が借入金及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係る利息に限る。)で主務大臣の定めるもの(以下「借入金等」という。)並びに特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 信用基金は、事業年度ごとに、基金協会等を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、特定区域内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をしたことを信用基金に通知することにより、その基金協会等が借入金等及び特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

3 前二項の「譲受者」とは、基金協会から保証事業の全部を譲り受けた者(基金協会を除く。)であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。

4 信用基金は、第一項又は第二項の規定により前項の譲受者(以下「譲受者」という。)を相手方として保険契約を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5 主務大臣は、前項の認可に係る譲受者の第三項に規定する事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資することを確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。

6 第一項及び第二項の保険関係においては、基金協会等が借入金等又は特定債務につき保証をした金額を保険価額とし、基金協会等が被保証者に代わつてする借入金等又は特定債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。

第六十条

削除

第六十一条

(保険金)

信用基金が第五十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等がその支払の請求をする時までにその被保証者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

2 前項の求償権を行使して取得した額は、基金協会等が借入金等及び特定債務のほか第五十九条第一項の主務大臣の定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。

第六十二条

基金協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2 基金協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

第六十三条

(求償)

基金協会等は、第五十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

第六十四条

(回収金の納付)

保険金の支払を受けた基金協会等は、その支払の請求をした後被保証者に対する求償権(基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第六十一条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

2 前項の求償権を行使して取得した額については、第六十一条第二項の規定を準用する。

第六十五条

(契約の解除等)

信用基金は、基金協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第五十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

2 主務大臣は、譲受者の第五十九条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。

第六十六条

(保険契約)

信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者(以下「融資保険対象者」という。)を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融資保険対象者との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。 一 第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合であつて、基金協会等による債務の保証が困難な貸付けの増加が見込まれるため、信用基金との間に保険関係が成立することが必要かつ適当なものとして主務大臣が指定するもの 二 第二条第二項第二号に掲げる農業協同組合連合会 三 農林中央金庫 四 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

2 前項の規定は、農業近代化資金等の貸付けにつき基金協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付けについては、適用しない。

3 第一項の保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。

第六十七条

削除

第六十八条

(保険金)

信用基金が第六十六条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

第六十九条

(回収)

融資保険対象者は、第六十六条第一項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。

第七十条

(回収金の納付)

融資保険対象者は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第六十八条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

第七十一条

(準用規定)

第六十六条第一項の保険関係については、第六十二条及び第六十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「第五十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

第七十二条

(主務大臣等)

この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項第四号、第五十九条第一項、第四項及び第五項、第六十五条第二項並びに第六十六条第一項第一号にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。

2 第五十五条及び第五十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3 この法律において「主務省令」とあるのは、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第五十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。

4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

5 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第七十二条の二

(財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、基金協会の制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第七十三条

第五十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十四条

第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第七十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金協会の役員、第三十五条の六の代理人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。 三 この法律の規定に基づき基金協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。 四 第九条、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定に違反して資金を管理し、又は第十条第一項若しくは第三項若しくは第十一条の規定に違反する経理をしたとき。 五 第十八条第一項の規定に違反して基金協会への加入を拒み、又は第十九条第二項後段の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。 六 第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して催告を怠つたとき。 七 第三十五条の規定に違反して兼職したとき。 八 第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。 九 第四十一条又は第四十二条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに、その書類の閲覧を拒んだとき。 九の二 第四十八条の三又は第四十八条の四第二項(これらの規定を第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の譲渡を行つたとき。 九の三 第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 十 第五十一条又は第五十三条の規定に違反して書類若しくは電磁的記録を提出せず、若しくは提供せず、又はその書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十一 第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 十二 第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。 十三 第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十四 第五十二条の規定に違反して残余財産を処分したとき。 十五 第五十六条の二第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令に違反したとき。

第七十八条

第五十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第七十九条

第六条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(財団法人からの引継ぎ)

この法律の施行の際現に存する民法第三十四条の規定により設立した財団法人で第八条に規定する業務を主たる業務として行なうもの(以下「財団法人」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、その主たる事務所の所在地をその区域に含む都道府県の区域を区域とする基金協会の発起人に対して、当該基金協会において当該財団法人の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2 前項の申出があつた場合において、基金協会の創立総会でその申出を承認する旨の議決があつたときは、財団法人の権利及び義務は、基金協会の成立の時において基金協会に承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

3 前項の規定により財団法人が解散した場合におけるその解散の登記については、政令で定める。

4 第二項の規定により基金協会が財団法人の権利及び義務を承継した場合には、当該財団法人の純財産のうちその寄附行為に基づいて定めた額は、当該基金協会の成立の時に、当該寄附行為により定めた者から当該基金協会に出資されたものとする。

第五条

(都道府県の保証業務の引継ぎ等)

この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第三条第一項第二号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される基金協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該基金協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。

2 前項の規定により基金協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第十八条第一項に規定する特別会計の旧法第三条第一項第二号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該基金協会に出資されたものとする。

3 第一項の規定により基金協会がその権利及び義務を承継した旧法第三条第一項第二号の事業に係る債務の保証は、第八条第一号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。

4 この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第三条第一項第二号の債務の保証に関する契約に係る事業(第一項の規定によりその権利及び義務を基金協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。

5 第一項の規定により都道府県から旧法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を承継した基金協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林水産大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。

6 前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(経過規定)

農業信用基金協会がこの法律の施行の日の前日までに行なつた保証債務の弁済によつて得た求償権の行使により取得した金銭の管理については、改正後の農業信用保証保険法第九条後段の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる金銭の管理に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第十九条

(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第四条第四項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継したときは、保険協会の解散の際現に成立している旧農業信用保証保険法第三章第二節又は第三節の規定による保険の保険関係は、それぞれ、前条の規定による改正後の農業信用保証保険法(以下「新農業信用保証保険法」という。)第三章第一節又は第二節の規定により成立した保険関係とみなす。

2 前項の規定により新農業信用保証保険法第三章第一節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十号)附則第二項に規定する保険関係に該当する保険関係についての新農業信用保証保険法第五十九条第三項及び第六十一条(第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新農業信用保証保険法第五十九条第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、新農業信用保証保険法第六十一条第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第二項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第五十九条第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。

第二十条

附則第十八条の規定の施行前(附則第三十三条第二項に規定する保険協会については、同項の規定によりなお効力を有する旧農業信用保証保険法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十三条

(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

2 この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第三十条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第二条

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第十五条

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(適用除外)

第一条の規定による改正後の農林漁業金融公庫法(以下「新公庫法」という。)別表第二の第二号の規定及び第二条の規定による改正後の農業信用保証保険法(以下「新農業信用保証保険法」という。)第八条第二号の規定は、次に掲げる認定については、適用しない。 一 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「基盤強化法」という。)第十二条第一項の認定のうち農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号。以下「整備法」という。)附則第二条第一項の規定により基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想とみなされた実施方針(整備法附則第二条第二項の承認に係るものを除く。)の内容に照らしてなされたもの 二 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定のうち同法第二条の二第一項の規定に基づき平成六年三月十八日以後に定められた基本方針の内容に調和するものとして同法第二条の四第一項の規定に基づき作成された市町村計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの 三 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定のうち同法第二条第一項の規定に基づき平成六年三月十八日以後に定められた果樹農業振興基本方針の内容に即して同法第二条の三第一項の規定に基づき定められた果樹農業振興計画の内容に照らしてなされたもの以外のもの

2 整備法附則第二条第四項の規定は、新公庫法別表第二の第二号及び新農業信用保証保険法第八条第二号に規定する基盤強化法第十二条第一項の認定については、適用しない。

第四条

(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に成立している第二条の規定による改正前の農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

第七条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第五条

(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条

(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

第二条

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条

(大蔵省令等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第五条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第百五十九条

(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第百六十条

(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百六十一条

(不服申立てに関する経過措置)

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十二条

(手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第百六十三条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十四条

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二百五十条

(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五条

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。

第十一条

(処分、手続等に関する経過措置)

旧信用基金法(第十八条を除く。)、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十二条

(罰則の適用に関する経過措置)

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第十二条

(罰則の適用等に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条

(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二十四条及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

第二十五条

(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の農業信用保証保険法第四十二条の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第二十六条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十七条

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第四条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第八条

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定公布の日

第四条

(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業信用保証保険法第十一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧農業改良資金(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金をいう。第二号において同じ。)に係る債務の保証の業務」と、同条第二号中「農業改良資金」とあるのは「農業改良資金(旧農業改良資金を除く。)」とする。

第十四条

(政令への委任)

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日

第七十一条

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第七十三条

(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。