連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第一条
(この法律の趣旨)
昭和三十六年法律第二百十五号
この法律は、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。
(この法律の趣旨)
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)
第1条 (この法律の趣旨)
この法律は、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。