連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第七条
(療養給付金の支給)
昭和三十六年法律第二百十五号
療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であつて、政令で定める期間内に当該負傷又は疾病がなおつているときは、この限りでない。
2 療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額政令で定める金額 二 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額
3 前二項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送