連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二十二条

(時効)

昭和三十六年法律第二百十五号

給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第22条

(時効)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)

第22条 (時効)

給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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