クラウド六法連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第五章 雑則第二十二条連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第二十二条(時効)昭和三十六年法律第二百十五号給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。