連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第八条
(休業給付金の支給)
昭和三十六年法律第二百十五号
休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。
2 休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額当該期間が、六十日未満の場合にあつては三千円、六十日以上の場合にあつては七千五百円 二 この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額一日につき百六十円