連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第六条
(給付金の種類)
昭和三十六年法律第二百十五号
給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 療養給付金 二 休業給付金 三 障害給付金 四 遺族給付金 五 葬祭給付金 六 打切給付金 七 特別給付金
(給付金の種類)
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)
第6条 (給付金の種類)
給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 療養給付金 二 休業給付金 三 障害給付金 四 遺族給付金 五 葬祭給付金 六 打切給付金 七 特別給付金