連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十一条

(遺族の範囲)

昭和三十六年法律第二百十五号

遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く。

2 被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。

3 前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。

第11条

(遺族の範囲)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)

第11条 (遺族の範囲)

遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く。

2 被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。

3 前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。

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