連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十三条
(葬祭給付金の支給)
昭和三十六年法律第二百十五号
葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
2 葬祭給付金の額は、五千円とする。
3 第十一条並びに前条第一項及び第二項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。
(葬祭給付金の支給)
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)
第13条 (葬祭給付金の支給)
葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
2 葬祭給付金の額は、五千円とする。
3 第11条並びに前条第1項及び第2項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第3項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。