連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十四条
(打切給付金の支給)
昭和三十六年法律第二百十五号
打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに三年を経過している場合又はこの法律の施行後において三年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に支給することができる。
2 打切給付金の額は、二十四万円とする。
3 第一項の規定により打切給付金の支給を行なつたときは、その後におけるこの法律による給付金(特別打切給付金を除く。)の支給は、行なわない。