連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十四条の三
(特別障害給付金の支給)
昭和三十六年法律第二百十五号
特別障害給付金は、障害給付金の支給を受ける権利を有した者で一部改正法律の施行の日において別表に定める程度の身体障害が存するものに支給する。
2 特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
3 第一項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合であつても、従前の身体障害の程度のみによつて特別障害給付金を支給するものとする。
4 第一項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から控除した金額を支給する。
5 第九条第三項から第六項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級及びその額について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「障害給付金」とあるのは、「特別障害給付金」と読み替えるものとする。