連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十四条の二

(特別給付金の種類)

昭和三十六年法律第二百十五号

特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 特別障害給付金 二 特別遺族給付金 三 特別打切給付金

第14条の2

(特別給付金の種類)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)

第14条の2 (特別給付金の種類)

特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 特別障害給付金 二 特別遺族給付金 三 特別打切給付金