連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十四条の五

(特別打切給付金の支給)

昭和三十六年法律第二百十五号

特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。

2 特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。

第14条の5

(特別打切給付金の支給)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)

第14条の5 (特別打切給付金の支給)

特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。

2 特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。

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