連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第十条

(遺族給付金の支給)

昭和三十六年法律第二百十五号

遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。

2 遺族給付金の額は、二十万円とする。

3 第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

第10条

(遺族給付金の支給)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)

第10条 (遺族給付金の支給)

遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。

2 遺族給付金の額は、二十万円とする。

3 第1項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

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