連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第四条

(認定)

昭和三十六年法律第二百十五号

給付金(打切給付金を除く。以下第十五条において同じ。)の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。

第4条

(認定)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十五号)

第4条 (認定)

給付金(打切給付金を除く。以下第15条において同じ。)の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。

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