低開発地域工業開発促進法 第一条

(目的)

昭和三十六年法律第二百十六号

この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

低開発地域工業開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十六号)

第1条 (目的)

この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。

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