低開発地域工業開発促進法 第一条
(目的)
昭和三十六年法律第二百十六号
この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。
(目的)
低開発地域工業開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十六号)
第1条 (目的)
この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。