低開発地域工業開発促進法 第三条

(国土審議会の調査審議等)

昭和三十六年法律第二百十六号

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。

2 国土審議会は、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

第3条

(国土審議会の調査審議等)

低開発地域工業開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十六号)

第3条 (国土審議会の調査審議等)

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。

2 国土審議会は、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

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