低開発地域工業開発促進法 第九条

(財政上の措置等)

昭和三十六年法律第二百十六号

国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第9条

(財政上の措置等)

低開発地域工業開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十六号)

第9条 (財政上の措置等)

国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)低開発地域工業開発促進法の全文・目次ページへ →