低開発地域工業開発促進法 第六条

(資金の確保等)

昭和三十六年法律第二百十六号

国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

第6条

(資金の確保等)

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第6条 (資金の確保等)

国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

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