低開発地域工業開発促進法 第十条

(地方債についての配慮)

昭和三十六年法律第二百十六号

地方公共団体が開発地区内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第10条

(地方債についての配慮)

低開発地域工業開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十六号)

第10条 (地方債についての配慮)

地方公共団体が開発地区内の工業の開発を促進するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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