水資源開発促進法 第二条

(基礎調査)

昭和三十六年法律第二百十七号

政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。

第2条

(基礎調査)

水資源開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十七号)

第2条 (基礎調査)

政府は、次条第1項の規定による水資源開発水系の指定及び第4条第1項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。

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