水資源開発促進法 第五条
昭和三十六年法律第二百十七号
基本計画には、次の事項を記載しなければならない。 一 水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標 二 前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項 三 その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項
水資源開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十七号)
第5条
基本計画には、次の事項を記載しなければならない。 一 水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標 二 前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項 三 その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項