水資源開発促進法 第六条
(国土審議会の調査審議等)
昭和三十六年法律第二百十七号
国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。
(国土審議会の調査審議等)
水資源開発促進法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百十七号)
第6条 (国土審議会の調査審議等)
国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 関係行政機関の長は、第1項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。