災害対策基本法 第二十二条
(地方防災会議等相互の関係)
昭和三十六年法律第二百二十三号
地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。
2 都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。
(地方防災会議等相互の関係)
災害対策基本法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百二十三号)
第22条 (地方防災会議等相互の関係)
地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。
2 都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。